規約

花と緑で旭を元気にするプロジェクト協議会規約

(名称)

第1条 この協議会は、花と緑で旭を元気にするプロジェクト協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は、千葉県旭市飯岡2138番地3に置く。

(目的)

第3条 協議会は、東日本大震災で甚大な被害を受けた旭市飯岡地区において行う「花と緑」をテーマとした活動を通じ、地域住民の元気と、安心・安全で、人々が集うまちづくりに資することと、津波等の大震災を後世に継承することを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)津波被害等で空き地となっている場所を中心にガーデンを造成し、地域住民の憩いの場を提供し、人々が集うまちづくりに資する活動をすること。

(2)津波発生時の状況、被災後の対応等について語り継ぐとともに、3月11日に花と緑を活用した式典を行うこと。

(3)観光遊歩道の清掃、植栽等を行うとともに、銚子古道に関する調査研修を行うこと。

(4)前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事業

2 協議会は、前項各号に規定する事業の一部を当該協議会以外の者に委託して実施す

 ることができる。

(協議会の会員等)

第5条 協議会は、第3条に掲げる目的に賛同し、前条第1項各号に掲げる事業を実施

 する会員をもって構成する。

2前項に掲げる会員のほか、特定の行事等に賛意をもって参加する市民、ボランティア、

 組織団体等を「サポーター」と称し、協議会の活動への協力を受け入れるものとする。

(協議会の役員)

第6条 協議会に、前項第1項に規定する会員の互選により、次の各号に掲げる役員

 を置く。

(1) 会 長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 会計  1人

(4) 監査 2人

(5) 顧問  1 人」

(6) 部会長 1

(7) アドバイザー1人

2 前項各号に掲げる役員は、相互に兼ねることはできない。

3 会長は、協議会の運営上必要と認めるときは、役員会において協議し、第1項各号 

 に掲げる役員のほか、適宜、アドバイザー等の役員を指名することができる。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠

けたときはその職務を行う。

3 会計は、協議会の会計に関する職務を行う。

監査は,会の業務および財産の状況を監査する。

5 顧問は、会長の求めに応じ、協議会の会議において意見を具申することが出来る。 

(総会)

第8条 協議会は、各事業年度ごとに総会を開催するものとする。

2 総会においては、次の各号に掲げる事項を審議する。

  1. 前年度の決算に関する事項

  2. 新年度の予算に関する事項

  3. この規約の改廃に関する事項

  4. 第6条第1項各号に掲げる役員の選出に関する事項

  5. 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

3 総会は、会長が招集し、その議長となる。

4 会長は、必要と認めるときは、第1項に規定する総会のほか、臨時に総会を招集す

 ることができる。

(役員会)

第9条 協議会の運営に資するため、協議会に役員で構成する役員会を置く。

2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(部会)

第10条 第4条第1項各号に掲げる事業の効果的な実施のため、協議会に部会を置く

 ことができる。

2 部会に、部会長1人を置く。

3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その座長となる。

(その他)

第11条 この規約に定めのない事項は、その都度役員会において決定する。

 附則

この規約は、協議会の総会における議決の日から施工する。平成25年8月18日

 附則

この規約は、協議会の総会における議決の日から施工する。平成26年4月24日

 附則

この規約は、協議会の総会における議決の日から施工する。平成27年5月14日

 附則

 

この規約は、協議会の総会における議決の日から施工する。平成28年5月26日

プロフィール

花と緑で旭を元気にするプロジェクト

 

このプロジェクトは、被災地『千葉県旭市』に暮らす人々と共に地緑を活かし、ボランティアと旭市が恊働して、花と緑のある生活を取り戻すことを目的とした活動です。

伝えよう  子どもたちの笑顔のために

・花と緑いっぱい・3・11集い/空地も心も復興へ

・防災教育・安全・安心への避難と遊歩の古道

・ひとが輝海とみどりがつくるサーフタウン

活動事例 1; 3.11いいおか津波を語り継ぐ集い

2012年、JA飯岡跡地で、第1回は、いいおか津波を語り継ぐ会と光と風キャンペーン実行委員会が共催した。2013年、第2回は、津波で針を止めた『忘れじの時計』が帰ってきた。飯岡地区の協力で張られたテントの下に、献花台と記帳台を置かれ、『希望の鐘』が15回鳴る中で1分間黙祷を行った。

2014年、第3回は、戸井(花PJ会長)と仲條(語り継ぐ会代表)が共同代表、渡邉(花PJ副会長)が事務局と決まった。今回は“花が咲く集い”の実現を目指し、これからずっと地元の力で開催できる体制づくりに知恵を絞っているところだ。

活動事例 2: コミニティ・ガーデン

震災で荒れたままの空き地を地区ごと“小さな庭”にしていく試みが始まった。2013121日、旧いいおか荘プール前で、地元住民とボランティアと大学生による花の植え付け作業があった。植栽後の手入れ・水やりは地元が引き受ける。この一粒の種は、花の種の如く、芽生え・葉が茂り・花が咲く、やがて地縁コミュニティの快復が実るだろう。緑との触れ合いは、地域に花と笑顔を増やす

NHK千葉局が旭市に話を持ち掛け、千葉大園芸学部が東北地方の被災地で実施してきた心の癒しのガーデンづくり活動を「復興観光まちづくり円卓会議」で紹介したのがきっかけである。

活動事例 3: 遊歩道=避難道=歴史の道

防災教室を通じて縁をもった木更津東ロータリー“それがどうしたチーム”は強力な助っ人だ。荒れ果てけもの道”になっていた遊歩道の清掃活動が始まった。避難道の整備が当初計画だったが、銚子街道/海道と呼ばれた古道であり、郷土文化の歴史として貴重なエリアであることを再発見。アジサイやツバキ(旭市の花)がよく似合う場所だ。

活動事例 4: みどりの堤防づくり

川の土手に桜並木があるのは何故だろうか。水面に映える桜花の美しさもあるが、花見のため普段は人が来ない土手に人を集めるためだと言われている。飯岡海岸は海から南風がひとたび吹けば、厳しい塩害・風害がある。だから風土を知ることが大切。その選定や植栽後の手入れには地元の知恵が不可欠である。

飯岡ユートピアセンター前に盛り土堤防にクロマツ(旭市の木)を植える子どもの姿は、飯岡海岸にある「我ら波止の像」に重なって見える。100年に一度使う場所を100年まいにち使う場所へ』

問合せ

代表

戸井  穣

〒289-2705

千葉県旭市飯岡2138番地の3

電話 0479-57-2436

携帯 090-3513-2246

mail

yutaka_toi@ybb.ne.jp

事務局

戸井 穰 

〒289-2705

千葉県旭市飯岡2138番地3 
TEL 0479-57-2436  Fax  0479-50-5115
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会計

向後  茂

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千葉県旭市下永井599

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花PJ in旭
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東日本大震災
資料
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